大人の発達障害と向き合う静葉ちゃんの試験室

静葉ちゃんが、適当にいろんなことを書いてますよ。

タグ: 障害者政策

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

発達障害に関する動画を作っていくことにして、今回も、関連する動画を作成してみました。
今回は、発達障害を含めた、障害者全員と、健常者にも対象となっている、『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』について、これだけは知っておいて欲しいという感じで、簡単な解説動画を作ってみました。

Youtube版 → https://youtu.be/9kfS7bm1X08
ニコニコ動画版 → http://www.nicovideo.jp/watch/sm28753018

まあ要するに、こういう法律ができましたよ、この法律にはこういう理由があって、こういう目的があってどうのこうの…という話をしたわけですけれど、いわゆる解説動画として、やっぱりわかりにくいのかなあ、と思っていたりもします。
とある視聴者さんから、これまでの動画についても、「専門用語がわからない」という意見が届いていますけれど、どれだけの人が、その言葉を理解しているのかを計ることができないため、どの言葉が分からないのかってのを聞いてみるべきなのかなと思ってみたりします。

また、今回も、法律の文言を、そのまま流用しています。そのほうが、誤解無く相手に伝えることができるだろうから。そのぶん、かたっくるしい言葉になっています。

それでですね…
この動画を作り、アップロードしてしばらくして、その話題を扱うべきじゃなかったのかな、と思った事がひとつ。
棒読みちゃんにしゃべらせているのではなく、動画内の文章で書いたことなのですが、
この事件について。
そもそも、この事件は、今回話題とする内容とは関係がありません。
ですが、発達障害も含め、障害を抱えるお子さんの子育てに悩む親御さんが、子供の将来を悲観し、自ら手をかける事件は、あとを立ちません。
なぜこの事件が起こったのか、その背景には、もちろん子育てに関する悩みからなのですけれど、その事件の舞台となった、山梨県韮崎市で、その家庭に対する支援を怠っていたのではないか、とする報道を見かけました。そのため、その報道の内容の真実については私は考えないとした上で、ともあれ発達障害児及びその家族への支援を訴えるために、あえて記載したわけです。
ですが、その話を、この動画で伝えるのは、そもそも動画の目的とは違いますし…。
一方、本当に、地方自治体が、その家庭への支援を怠ったのか、それを確認する術を私は持っていないことから、実際どうだったのかを判断しない、としているわけです。実際現場を見たわけではありませんから。
ただ、その動画の文章を書く前に、その事件の背景として、山梨県及び韮崎市での、実際の、発達障害に対する支援制度はどうなっているのだろうと考え、検索はしてみました。
検索範囲は、山梨県及び韮崎市の各ホームページなのですが…実際に調べてみると、韮崎市でも、発達障害児及びその家庭に、訪問して相談を受けるなどの制度があることなどが書かれていました。
では、なぜ、このような事件が起こったのか。
そもそも行政が行う福祉サービスは、国が定めた法律に従い、各地方自治体が実施しているもので、その内容については、各自治体で差があります。その差についてはともかくとして、そうした福祉支援事業には、必ず、何らかの限界があるわけです。
福祉制度がいくら充実していても、そこからあふれてしまう人が必ずいる。支援が必要なのに、必要とする支援を受けることができない。そうした事例は、たくさんあります。一方で、その要求に応えたくても、現行制度を含め、現実的に難しいことも多い。
この、福祉の限界については、この私自身が実感していることでもあるのですが…もちろん、なんでもかんでも助けろって話じゃないですよ。福祉担当者も、それが必要であることを実感していても、どうしてもできないこともある、という話をされていたりもします。
こうした、当事者でなければわからない背景もあることから、投稿した今になって、その話を、動画内で紹介するのは、かえってミスリードを発生させる可能性もあり、行うべきではなかったんだろうなと思っています。

なお、この問題についてですが…
この映画も、ちと皆さんに見てほしいですね、関連する話題として。

動画として、発達障害者に対する福祉を含めた世の中の現状についても、ちと書いたほうがいいのかなあ。
私の実体験として話をしてみても、それは別に悪くはないだろうけれど。悩むところです。


次の動画は、もっと手短になるような話題に絞ろうかな。アスペルガー者は、こういう感じで見ると納得するんじゃないかな、なんて話も用意しているんだけれど、原稿を考えたりするの、本当に手間なんだよなあ。
ブログだったら、記事を書いて終了! だけれど、動画となると、原稿書いて、棒読みに読ませてファイルを組み合わせてテロップ付けて画像のっけて音楽のせて動画出力してエンコードしてアップして動画内容をフォローするためのブログ記事書いて…って感じで、文字通り1日仕事あるいはそれ以上に手間のかかる作業だもんなあ。
まあいいか。ともかく頑張るのです。







 

2016年4月1日より、新しく、障害者を法で守る為の法律が施行されます。

その法律の名称は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律という、けっこう長い名前がついていますけれど、ともかく、そういう内容の法律でして、要するに、障害を持っている人を差別するんじゃね~よって事ではあるんですけどね。
具体的な法律の内容については、次のリンクをご参照のほど。
この法律の施行により何が変わるのかと言えば、私達の側からすると、単純に、障害者の相談窓口が増える程度のものだと考えればいいかと。
それに、この法律をよく読むと、この法律を遵守するのが、国や地方自治体、事業者といった、いわゆる「団体」に限定されており、国民、つまり個人個人にこの法律を守るよう促すような内容ではないことがまず解ります。
その証拠に、この法律には、罰則規定も設けられていますが…ちと条文をピックアップしてみましょう。
第六章 罰則
第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この、罰則の対象となる、第十九条と第十二条をピックアップすると、
(秘密保持義務)
第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
と、このように書かれています。
つまり、この法律で定めている、この法律の対象は、この法律を運用する立場にある者あるいは団体を対象としており、国民一人一人に対しての責務を定めた法律ではない、と、言い換えることもできます。
ただし、もともと日本には、障害者基本法という法律がありますので、国民一人一人に関連する法律としては、こちらのほうが強いのやも知れませんね。
障害者基本法もそうですが、今回施行される法律も、順次、時代の流れに沿って、改定が続けられるものと考えています。
で。
私が気になっているのは、この法律に書かれている一文でして。
こちらもちとピックアップしてみますと、
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。
ここで、発達障害については、精神障害(発達障害を含む。と記されています。
つまり、この法律上では、発達障害を、精神障害のひとつとも捉え兼ねられない表現をしているようにも見受けられますが…
これは、まだ発達障害が具体的にどのような障害であるのか、まだ研究が始まったばかりであること、そして、現実的に、発達障害を診察しているのは、精神診療を行っている医師であること、発達障害も精神障害も共に脳機能障害であることなどなど…が、理由として挙げられるのでしょうね。
この法律の上で、精神障害と発達障害とを分けて表記せず、同一のもののように記載しているのは、違和感がありますが…ですが、そうして気にしてしまうと、言葉遊びの延長線上になりますし、そもそも、この法律でも、発達障害者も、他の障害者と同じ立ち位置で考えるようにされているということから、記載方法はどうあれ、まあいいんじゃないかな、といった感じではありますね。

なお、発達障害のことで限定した話題としては、今国会でも、発達障害に関連のある法が、色々と成立していますね。
発達障害者支援に関する予算もすでに成立していますし、私が期待している発達障害者支援法の法改定も、まもなくといったところなのかも知れません。
また、立法だけでなく、国や国の関係機関でも、発達障害の研究は続けられており、その最新資料も、次々と公開されています。
私も、それらにも、一部分ではありますが目を通しているのですが…こうした資料って、私、ディスプレイを通しては読みにくいもので、印刷してから見ているんですけれど、ともかく用紙の消耗が激しいです。それだけのコストがかかるのは覚悟の上ではありますし、書籍を購入するよりも安上がりではあるんですけどね。んでも痛いなあ、このコストは…。 

 

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