(このブログは、施設でまず原稿を執筆した上公開、後に各種資料のリンクなどを掲載します。この記事の改定まで、しばらく猶予をいただくことをご了承ください)
発達障害者支援法が改定され、ある程度の日時が流れました。
この、発達障害者支援法は、現在の日本国内の法律の中で、唯一、発達障害者の為だけに作られた法律です。
もちろん、発達障害者の為の法律は、この、発達障害者支援法だけでなく、様々な障害者のための法律や制度も、発達障害者は利用する事ができます。
このあたりは、また日を改めて、動画及び、このブログでお伝えできればと考えています。
改訂後の現状は?
さて、改定されてから、ある程度の月日が流れていること、かつ、この法律は、改定されて3ヶ月以内に効力を発揮する、ということで、実際に、この法律が改定されたあと、発達障害者に対して、どのようなサービスを新たに受けることができるのか、という部分についてなのですが…
実のところ、まだ具体的に、何がどうなるかは、決まっていません。
と、いうのも、確かにこの法律は、施行されてから3ヶ月以内に効力を発揮することが目行きされているのですが、しかしながら、実際にこの法律を運用していくのは、各都道府県及び地方自治体ですし、また法律ができたからといって、その法律を運用するための基盤は、法律が公布されてから作られていくものです。
ですので、この改定された法律は、2016年8月9日現在、事実上機能していないと言えます。これは制度の運用上、やむを得ないことなんですね。
そして、前述のように、この法律を実際に運用するのは、各都道府県及び地方自治体に任されている、言い換えると、各都道府県で、この法律を元にした福祉制度が細かな点で異なる、ということができます。
徳島県では、どうなるのか
上記のように、この法律が、どのように運用されていくのかは、各都道府県で違いがあります。
根幹については、おそらく厚生労働省や文部科学省などが中心となって決めていくのでしょうけれど、法律の運用そのものは、地方自治体に任されています。
徳島県の場合、発達障害者支援センターを徳島県が運営し、市町村は、基本的に、すべてそちらに丸投げ、という感じになっています。要するに、市町村単位で、発達障害者支援法に基づいたサービスを行うのは、それだけ困難、といえるわけですね。ただし、その他障害者福祉は、市町村単位でも行っておりますし、その福祉サービスの対象者には、発達障害者も含まれます(これは発達障害者福祉に関するかなり重要なポイントなのですが、ここでは述べません)。
また、先日、この法律を元に、徳島では、具体的にどのような福祉支援が始まるのかについて、ひとつきまえに問い合わせたところ、まだ具体的に、改定された法律を元とする事業は立ち上げていない、とのこと。これはもちろん、施行されてからまだ間が無い事もあり、その準備を行うことができていないことを意味するのですが、ですが来年度から、いくつか新しく事業を始める、とのことでした。
今回の改定で、どのようなサービスが増えるか?
これからも、この法律は、まだ研究が始まったばかりで解らないことだらけの発達障害について、現在までの研究結果を基に施行されたものなのですが…
ここからは、おそらく、こうなるのではないか、という、法律の改定内容に伴う、私の勝手な想像になることをまずご理解戴いた上で…
まず、発達障害者一人一人に対して、一生涯、恒久的な支援を行うことが盛り込まれています。
おそらく、障害福祉サービスのうち、計画相談支援と似たサービスを受け続けることができるようになるのではと思われます。
計画相談支援とは、様々な福祉サービスを受けるために、具体的に、何をどのように、そうしたサービスを受けるべきなのかを検討する役割を担っており、その計画相談支援を担当する支援相談員が、利用者の要望に対して、どのような福祉サービスを利用するかなど、様々な計画を立てています。もしかすると、この制度をさらに強固にしたものが、発達障害者も受けることができるようになるのやも知れません。
そしてもうひとつ重要な部分が、様々な司法手続きにおいおて、その発達障害者に支援員をつけることができるようになる、というところ。
発達障害者は、総じて、コミュニケーションの応力に何らかの障害があります。そのため、発達障害者の明確な意思を、相手に伝えることができません。
これは、たとえば、裁判の場において、発達障害者が、自らの意思をすべて伝える事ができないことに配慮し、被害者、加害者どちらの立場になるかはさておき、そうした司法判断が求められる場において、その発言の手助けをする専門の代理人を立てることができる、という感じに捉えています。この代理人とは、弁護士をさしているわけではありません。
こうして、発達障害者に、意思の疎通を円滑に行う為の代理人、あるいは代弁者を設けることで、意思の疎通のすれ違いによる間違った司法判断を可能な限り避けるようにする、と考えるといいでしょう。
その他、行政の手続きにおいても、その発達障害者に特化した代理人を設けることで、手続きを円滑かつ明確に行うことができるようになるのでは、と期待しています。
福祉の現場から聞こえる声…
これは余談になりますが。
この法律の改定を元に、あらたに、発達障害者向けのサービスが充実していくことに、そのサービスを受ける側の私達は期待してはいます。
一方で、こうしたサービスが増えるということは、そのサービスに従事する福祉職員を増強しなければならないことを意味しています。
そもそも、発達障害に限らず、様々な福祉サービスに従事する職員の数がまだまだ少なく、その理由として、いわゆる3Kの業務内容であること。特に、福祉分野の、専門の学問を修めても、その対価に相応しいだけの給与をいただくことができない、という声もあります。
これは、もともと、国がその福祉サービスを提供するための予算上限を定めており、その予算上限が低いことが理由として挙げられます。
また、身体障害者よりも、知的、精神、発達それぞれの障害者と接するのは非常に難しい。そもそも思考特性に違いがあるため、健常者と同じように接するのが困難だったりしもします。
そうした点も踏まえ、発達障害を専門とする福祉担当者の拡充も急務なのですが、そうした人材の確保が、予算も、そして根本的な人材の確保も難しい、ということのようでして、国を挙げての、発達障害を含む各障害の福祉支援に携わる人材の育成及び確保を検討して欲しいところですね。
発達障害者支援法が改定され、ある程度の日時が流れました。
この、発達障害者支援法は、現在の日本国内の法律の中で、唯一、発達障害者の為だけに作られた法律です。
もちろん、発達障害者の為の法律は、この、発達障害者支援法だけでなく、様々な障害者のための法律や制度も、発達障害者は利用する事ができます。
このあたりは、また日を改めて、動画及び、このブログでお伝えできればと考えています。
改訂後の現状は?
さて、改定されてから、ある程度の月日が流れていること、かつ、この法律は、改定されて3ヶ月以内に効力を発揮する、ということで、実際に、この法律が改定されたあと、発達障害者に対して、どのようなサービスを新たに受けることができるのか、という部分についてなのですが…
実のところ、まだ具体的に、何がどうなるかは、決まっていません。
と、いうのも、確かにこの法律は、施行されてから3ヶ月以内に効力を発揮することが目行きされているのですが、しかしながら、実際にこの法律を運用していくのは、各都道府県及び地方自治体ですし、また法律ができたからといって、その法律を運用するための基盤は、法律が公布されてから作られていくものです。
ですので、この改定された法律は、2016年8月9日現在、事実上機能していないと言えます。これは制度の運用上、やむを得ないことなんですね。
そして、前述のように、この法律を実際に運用するのは、各都道府県及び地方自治体に任されている、言い換えると、各都道府県で、この法律を元にした福祉制度が細かな点で異なる、ということができます。
徳島県では、どうなるのか
上記のように、この法律が、どのように運用されていくのかは、各都道府県で違いがあります。
根幹については、おそらく厚生労働省や文部科学省などが中心となって決めていくのでしょうけれど、法律の運用そのものは、地方自治体に任されています。
徳島県の場合、発達障害者支援センターを徳島県が運営し、市町村は、基本的に、すべてそちらに丸投げ、という感じになっています。要するに、市町村単位で、発達障害者支援法に基づいたサービスを行うのは、それだけ困難、といえるわけですね。ただし、その他障害者福祉は、市町村単位でも行っておりますし、その福祉サービスの対象者には、発達障害者も含まれます(これは発達障害者福祉に関するかなり重要なポイントなのですが、ここでは述べません)。
また、先日、この法律を元に、徳島では、具体的にどのような福祉支援が始まるのかについて、ひとつきまえに問い合わせたところ、まだ具体的に、改定された法律を元とする事業は立ち上げていない、とのこと。これはもちろん、施行されてからまだ間が無い事もあり、その準備を行うことができていないことを意味するのですが、ですが来年度から、いくつか新しく事業を始める、とのことでした。
今回の改定で、どのようなサービスが増えるか?
これからも、この法律は、まだ研究が始まったばかりで解らないことだらけの発達障害について、現在までの研究結果を基に施行されたものなのですが…
ここからは、おそらく、こうなるのではないか、という、法律の改定内容に伴う、私の勝手な想像になることをまずご理解戴いた上で…
まず、発達障害者一人一人に対して、一生涯、恒久的な支援を行うことが盛り込まれています。
おそらく、障害福祉サービスのうち、計画相談支援と似たサービスを受け続けることができるようになるのではと思われます。
計画相談支援とは、様々な福祉サービスを受けるために、具体的に、何をどのように、そうしたサービスを受けるべきなのかを検討する役割を担っており、その計画相談支援を担当する支援相談員が、利用者の要望に対して、どのような福祉サービスを利用するかなど、様々な計画を立てています。もしかすると、この制度をさらに強固にしたものが、発達障害者も受けることができるようになるのやも知れません。
そしてもうひとつ重要な部分が、様々な司法手続きにおいおて、その発達障害者に支援員をつけることができるようになる、というところ。
発達障害者は、総じて、コミュニケーションの応力に何らかの障害があります。そのため、発達障害者の明確な意思を、相手に伝えることができません。
これは、たとえば、裁判の場において、発達障害者が、自らの意思をすべて伝える事ができないことに配慮し、被害者、加害者どちらの立場になるかはさておき、そうした司法判断が求められる場において、その発言の手助けをする専門の代理人を立てることができる、という感じに捉えています。この代理人とは、弁護士をさしているわけではありません。
こうして、発達障害者に、意思の疎通を円滑に行う為の代理人、あるいは代弁者を設けることで、意思の疎通のすれ違いによる間違った司法判断を可能な限り避けるようにする、と考えるといいでしょう。
その他、行政の手続きにおいても、その発達障害者に特化した代理人を設けることで、手続きを円滑かつ明確に行うことができるようになるのでは、と期待しています。
福祉の現場から聞こえる声…
これは余談になりますが。
この法律の改定を元に、あらたに、発達障害者向けのサービスが充実していくことに、そのサービスを受ける側の私達は期待してはいます。
一方で、こうしたサービスが増えるということは、そのサービスに従事する福祉職員を増強しなければならないことを意味しています。
そもそも、発達障害に限らず、様々な福祉サービスに従事する職員の数がまだまだ少なく、その理由として、いわゆる3Kの業務内容であること。特に、福祉分野の、専門の学問を修めても、その対価に相応しいだけの給与をいただくことができない、という声もあります。
これは、もともと、国がその福祉サービスを提供するための予算上限を定めており、その予算上限が低いことが理由として挙げられます。
また、身体障害者よりも、知的、精神、発達それぞれの障害者と接するのは非常に難しい。そもそも思考特性に違いがあるため、健常者と同じように接するのが困難だったりしもします。
そうした点も踏まえ、発達障害を専門とする福祉担当者の拡充も急務なのですが、そうした人材の確保が、予算も、そして根本的な人材の確保も難しい、ということのようでして、国を挙げての、発達障害を含む各障害の福祉支援に携わる人材の育成及び確保を検討して欲しいところですね。