2016年4月1日より、新しく、障害者を法で守る為の法律が施行されます。
その法律の名称は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律という、けっこう長い名前がついていますけれど、ともかく、そういう内容の法律でして、要するに、障害を持っている人を差別するんじゃね~よって事ではあるんですけどね。
具体的な法律の内容については、次のリンクをご参照のほど。
具体的な法律の内容については、次のリンクをご参照のほど。
この法律の施行により何が変わるのかと言えば、私達の側からすると、単純に、障害者の相談窓口が増える程度のものだと考えればいいかと。
それに、この法律をよく読むと、この法律を遵守するのが、国や地方自治体、事業者といった、いわゆる「団体」に限定されており、国民、つまり個人個人にこの法律を守るよう促すような内容ではないことがまず解ります。
その証拠に、この法律には、罰則規定も設けられていますが…ちと条文をピックアップしてみましょう。
それに、この法律をよく読むと、この法律を遵守するのが、国や地方自治体、事業者といった、いわゆる「団体」に限定されており、国民、つまり個人個人にこの法律を守るよう促すような内容ではないことがまず解ります。
その証拠に、この法律には、罰則規定も設けられていますが…ちと条文をピックアップしてみましょう。
第六章 罰則第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この、罰則の対象となる、第十九条と第十二条をピックアップすると、
(秘密保持義務)第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
と、このように書かれています。
つまり、この法律で定めている、この法律の対象は、この法律を運用する立場にある者あるいは団体を対象としており、国民一人一人に対しての責務を定めた法律ではない、と、言い換えることもできます。
ただし、もともと日本には、障害者基本法という法律がありますので、国民一人一人に関連する法律としては、こちらのほうが強いのやも知れませんね。
障害者基本法もそうですが、今回施行される法律も、順次、時代の流れに沿って、改定が続けられるものと考えています。
で。
私が気になっているのは、この法律に書かれている一文でして。
こちらもちとピックアップしてみますと、
つまり、この法律で定めている、この法律の対象は、この法律を運用する立場にある者あるいは団体を対象としており、国民一人一人に対しての責務を定めた法律ではない、と、言い換えることもできます。
ただし、もともと日本には、障害者基本法という法律がありますので、国民一人一人に関連する法律としては、こちらのほうが強いのやも知れませんね。
障害者基本法もそうですが、今回施行される法律も、順次、時代の流れに沿って、改定が続けられるものと考えています。
で。
私が気になっているのは、この法律に書かれている一文でして。
こちらもちとピックアップしてみますと、
(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。
ここで、発達障害については、精神障害(発達障害を含む。)と記されています。
つまり、この法律上では、発達障害を、精神障害のひとつとも捉え兼ねられない表現をしているようにも見受けられますが…
これは、まだ発達障害が具体的にどのような障害であるのか、まだ研究が始まったばかりであること、そして、現実的に、発達障害を診察しているのは、精神診療を行っている医師であること、発達障害も精神障害も共に脳機能障害であることなどなど…が、理由として挙げられるのでしょうね。
この法律の上で、精神障害と発達障害とを分けて表記せず、同一のもののように記載しているのは、違和感がありますが…ですが、そうして気にしてしまうと、言葉遊びの延長線上になりますし、そもそも、この法律でも、発達障害者も、他の障害者と同じ立ち位置で考えるようにされているということから、記載方法はどうあれ、まあいいんじゃないかな、といった感じではありますね。
なお、発達障害のことで限定した話題としては、今国会でも、発達障害に関連のある法が、色々と成立していますね。
発達障害者支援に関する予算もすでに成立していますし、私が期待している発達障害者支援法の法改定も、まもなくといったところなのかも知れません。
また、立法だけでなく、国や国の関係機関でも、発達障害の研究は続けられており、その最新資料も、次々と公開されています。
私も、それらにも、一部分ではありますが目を通しているのですが…こうした資料って、私、ディスプレイを通しては読みにくいもので、印刷してから見ているんですけれど、ともかく用紙の消耗が激しいです。それだけのコストがかかるのは覚悟の上ではありますし、書籍を購入するよりも安上がりではあるんですけどね。んでも痛いなあ、このコストは…。
つまり、この法律上では、発達障害を、精神障害のひとつとも捉え兼ねられない表現をしているようにも見受けられますが…
これは、まだ発達障害が具体的にどのような障害であるのか、まだ研究が始まったばかりであること、そして、現実的に、発達障害を診察しているのは、精神診療を行っている医師であること、発達障害も精神障害も共に脳機能障害であることなどなど…が、理由として挙げられるのでしょうね。
この法律の上で、精神障害と発達障害とを分けて表記せず、同一のもののように記載しているのは、違和感がありますが…ですが、そうして気にしてしまうと、言葉遊びの延長線上になりますし、そもそも、この法律でも、発達障害者も、他の障害者と同じ立ち位置で考えるようにされているということから、記載方法はどうあれ、まあいいんじゃないかな、といった感じではありますね。
なお、発達障害のことで限定した話題としては、今国会でも、発達障害に関連のある法が、色々と成立していますね。
発達障害者支援に関する予算もすでに成立していますし、私が期待している発達障害者支援法の法改定も、まもなくといったところなのかも知れません。
また、立法だけでなく、国や国の関係機関でも、発達障害の研究は続けられており、その最新資料も、次々と公開されています。
私も、それらにも、一部分ではありますが目を通しているのですが…こうした資料って、私、ディスプレイを通しては読みにくいもので、印刷してから見ているんですけれど、ともかく用紙の消耗が激しいです。それだけのコストがかかるのは覚悟の上ではありますし、書籍を購入するよりも安上がりではあるんですけどね。んでも痛いなあ、このコストは…。
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