ちと体調やら精神状態が悪くて、ブログの更新ができなかったりしたんですけれど…
さて、従来まで、個人情報をブログに掲載しているスタンスを取っているわけだけれど、まだ 現在のブログには個人情報は掲載できていないので、あとで掲載しておくとして。
今回は、河本準一氏の母親が、生活保護を不正に受給していたのではないか、という疑惑について、この問題の、本当の問題について、正しい情報を皆さんにお伝え致します。
と、いうのも、生活保護制度の内容については、その制度を受けていない方々からすると、正確な情報を知っているわけではないと思いましたから。
さて、生活保護については、まず、どのような制度であるのか、その基本的な部分をまず知っていただきたく思う。
私も、実際に生活保護受給者として生活しているわけだけれど、私がなぜ生活保護を受けるようになったかについては、いずれお話するとして。
次に 、河本準一氏の会見の様子も参考として貼り付けておきます。全部見る必要はないですよ。
…さて。
今回の問題でよく言われているのが、「生活保護の不正受給じゃないのか」ということなんだけれど、実のところ、「不正はない」と言わざるを得ないんだわ。
ここから、河本準一氏のお母さんのケースのみに絞って話を進め、その近親者については話題としては取り上げないことを念頭に置いておいて欲しい。
生活保護を受給する為の審査について
生活保護を受給するためには、ある一定の審査が必要なんだけれど、この審査というのは、大雑把に言えば2種類。
まず、本人に勤労能力があるかどうかについて。生活保護は、何らかの明確な理由で働けない方が支給対象になっているわけで、当時の河本準一氏のお母さんは、(記者会見の内容からすると)ドクターストップがかかっており、働くことができない、と判断されている。
そして…
この生活保護受給審査において、その受給対象者の1親等が、その対象者に、何らかの経済的な支援を行うことができるかどうか、ってのも審査の中に含まれている。
この審査ってのは、アンケートみたいな書類を、それぞれの近親者に書いて貰うことになっているんだわ。もし、少しでも金銭の支援ができるのなら支援してあげて欲しい、とまあ、こういうわけ。
これが私の場合だと、私の両親(もっとも、父親のことなんて私は知らないが)及び弟に、その書類が届いたわけだけれど、全員が経済的な支援が不可能であるとの回答を出している。当時の河本準一氏も、全く同じ状況だった、とまあ、このように考えられるわけだね。
この書類は、その近親者に、個別に送付されるようになっている。仮に所在が受給者が知らなかったとしても、担当者が調べて出すことになっている、とまあ、こういうわけ。…この制度のおかげで、私の父親にも、私が生活保護を受けることが知られたわけだけれど、このあたりはまあ別の話。そもそも記憶喪失になって以降、父親に会ったことはないし、かすかに残っている記憶からして、父親に会う必要性そのものがないもんで。
まあともかく…
この他にも、受給対象者が、何らかの資産を持っていないか(資産があるなら生活保護を受ける前に資産を売却して生活しなければならない)などなど…が、あるわけだけれど、こうした審査が通れば、生活保護の受給が決定され、開始になる、とまあ、こういうわけ。
生活保護受給中は?
さて、ここから、河本準一氏及びその母親に関わってくる問題。ここからが問題の本質ね。
この、生活保護の審査が通ったあとなんだけれど、実際にその受給者がどのような生活を送っているのかは、その受給者の担当者が、定期的に面接を行っている。私も先日担当者が自宅に訪れて、細かい打ち合わせをしたところなんだわ。…まあ、彼には、病気の治療を最優先にするようにと釘を刺されたけれど、それはともかく。
その、定期的な面接により、受給者本人の生活状況や生活環境の聞き取り調査や書類の提出が行われるわけ。
ここでポイントとなるのが、こうした面接や審査が行われる対象は、あくまでもその生活保護を受けている本人のみで、その家族に対して審査が行われるわけではない、ということなんだ。つまり、近親者の経済的な状況というのは、受給を決定する為の初期審査1度きり、ということになる。
そして、もうひとつのポイント…これが実は一番重要な事だと私は考えているんだけれど、仮に近親者が、その生活保護受給者の面倒を見ることができるだけの経済的な余裕ができたとしても、その近親者の援助を拒否することができる、ということ。
つまり、河本準一氏が、河本準一氏の母に対して、どれだけ裕福であったとしても、経済的な支援を何一つ行わない、あるいは(母の意思により)行えないのならば、生活保護をそのまま継続して受けざるを得ない、とまあ、こういうわけ。
もし、河本準一氏が、生活保護を受給している母親に対して、何らかの経済的な支援を1円でも行っていたならば、母親は、その援助を1円単位で、生活保護の担当者に報告しなければならないわけだけれど、その報告をしていないとするならば、それは書類上の不正ということになる。
だけど、河本準一氏が、母親に対して、そうした経済的な支援を行っていない限り、それは不正受給とは言えないんだわ。
そもそも、不正受給そのものは、河本準一氏の母親など当事者の問題であって、河本準一氏の問題ってわけでもないからね。
今回の一番の問題点は?
となると、今回の最大の問題点は何かとすると、結論からすると、経済的にかなりの余裕があるにも関わらず、経済的な支援を一切行わなかった現在の河本準一氏の姿勢、ということになる。
もっとも、彼の母親が、実際にそうした経済的な支援を全く受け取ろうとしていなかったのならば、それはしょうがないのだろうけれど、そうではないことは河本準一氏自ら会見の中で認めているので別にしておいて…
んでも、生活保護の打ち切りという判断を家族間で行わなかったってのは、彼ら家族の問題と言えなくもないんじゃないかなあ。
現行生活保護制度に問題は?
となると、現行生活保護制度に問題点はないのか、ということになる。
現在、片山さつき議員が、そのあたりの問題を明確にしようとしているんだけれど、…外国人による不正受給の実態のほうが、問題ははるかに大きいはずなんだけれど、そうしたところにてこ入れをしようとしている議員の話は、今まで聞いたことがないんだよなあ。
まあ、ともかく。
今回の問題だけに的を絞るとするならば、受給対象者の近親者に対して、受給対象者の経済的な支援ができるかどうかの調査を、その審査を行う初回だけではなく毎年行うべきなんじゃないかな、と思う。
もっとも、これもかなり難しい話だとは思う。私の場合だと、毎年、逢いたくもない父親のところに書類がいくことになるんだし…。
その他にも、色々と問題があるわけだけれど…
まあ変な話、正当な理由で生活保護を受けざるを得ないような者からしても、今回出てきた問題は、氷山の一角なんだろうなあと思う。
ちなみに。
私の場合、実名及び現住所も公開した上で(これはアメリカのブログ事情に従ってのことです) 情報を提供していますし、やましいことは一切ないですよ。
こうした生活保護の現状については、いずれ色々とこのブログで書いていきますね。
私も、実際に生活保護受給者として生活しているわけだけれど、私がなぜ生活保護を受けるようになったかについては、いずれお話するとして。
次に 、河本準一氏の会見の様子も参考として貼り付けておきます。全部見る必要はないですよ。
…さて。
今回の問題でよく言われているのが、「生活保護の不正受給じゃないのか」ということなんだけれど、実のところ、「不正はない」と言わざるを得ないんだわ。
ここから、河本準一氏のお母さんのケースのみに絞って話を進め、その近親者については話題としては取り上げないことを念頭に置いておいて欲しい。
生活保護を受給する為の審査について
生活保護を受給するためには、ある一定の審査が必要なんだけれど、この審査というのは、大雑把に言えば2種類。
まず、本人に勤労能力があるかどうかについて。生活保護は、何らかの明確な理由で働けない方が支給対象になっているわけで、当時の河本準一氏のお母さんは、(記者会見の内容からすると)ドクターストップがかかっており、働くことができない、と判断されている。
そして…
この生活保護受給審査において、その受給対象者の1親等が、その対象者に、何らかの経済的な支援を行うことができるかどうか、ってのも審査の中に含まれている。
この審査ってのは、アンケートみたいな書類を、それぞれの近親者に書いて貰うことになっているんだわ。もし、少しでも金銭の支援ができるのなら支援してあげて欲しい、とまあ、こういうわけ。
これが私の場合だと、私の両親(もっとも、父親のことなんて私は知らないが)及び弟に、その書類が届いたわけだけれど、全員が経済的な支援が不可能であるとの回答を出している。当時の河本準一氏も、全く同じ状況だった、とまあ、このように考えられるわけだね。
この書類は、その近親者に、個別に送付されるようになっている。仮に所在が受給者が知らなかったとしても、担当者が調べて出すことになっている、とまあ、こういうわけ。…この制度のおかげで、私の父親にも、私が生活保護を受けることが知られたわけだけれど、このあたりはまあ別の話。そもそも記憶喪失になって以降、父親に会ったことはないし、かすかに残っている記憶からして、父親に会う必要性そのものがないもんで。
まあともかく…
この他にも、受給対象者が、何らかの資産を持っていないか(資産があるなら生活保護を受ける前に資産を売却して生活しなければならない)などなど…が、あるわけだけれど、こうした審査が通れば、生活保護の受給が決定され、開始になる、とまあ、こういうわけ。
生活保護受給中は?
さて、ここから、河本準一氏及びその母親に関わってくる問題。ここからが問題の本質ね。
この、生活保護の審査が通ったあとなんだけれど、実際にその受給者がどのような生活を送っているのかは、その受給者の担当者が、定期的に面接を行っている。私も先日担当者が自宅に訪れて、細かい打ち合わせをしたところなんだわ。…まあ、彼には、病気の治療を最優先にするようにと釘を刺されたけれど、それはともかく。
その、定期的な面接により、受給者本人の生活状況や生活環境の聞き取り調査や書類の提出が行われるわけ。
ここでポイントとなるのが、こうした面接や審査が行われる対象は、あくまでもその生活保護を受けている本人のみで、その家族に対して審査が行われるわけではない、ということなんだ。つまり、近親者の経済的な状況というのは、受給を決定する為の初期審査1度きり、ということになる。
そして、もうひとつのポイント…これが実は一番重要な事だと私は考えているんだけれど、仮に近親者が、その生活保護受給者の面倒を見ることができるだけの経済的な余裕ができたとしても、その近親者の援助を拒否することができる、ということ。
つまり、河本準一氏が、河本準一氏の母に対して、どれだけ裕福であったとしても、経済的な支援を何一つ行わない、あるいは(母の意思により)行えないのならば、生活保護をそのまま継続して受けざるを得ない、とまあ、こういうわけ。
もし、河本準一氏が、生活保護を受給している母親に対して、何らかの経済的な支援を1円でも行っていたならば、母親は、その援助を1円単位で、生活保護の担当者に報告しなければならないわけだけれど、その報告をしていないとするならば、それは書類上の不正ということになる。
だけど、河本準一氏が、母親に対して、そうした経済的な支援を行っていない限り、それは不正受給とは言えないんだわ。
そもそも、不正受給そのものは、河本準一氏の母親など当事者の問題であって、河本準一氏の問題ってわけでもないからね。
今回の一番の問題点は?
となると、今回の最大の問題点は何かとすると、結論からすると、経済的にかなりの余裕があるにも関わらず、経済的な支援を一切行わなかった現在の河本準一氏の姿勢、ということになる。
もっとも、彼の母親が、実際にそうした経済的な支援を全く受け取ろうとしていなかったのならば、それはしょうがないのだろうけれど、そうではないことは河本準一氏自ら会見の中で認めているので別にしておいて…
んでも、生活保護の打ち切りという判断を家族間で行わなかったってのは、彼ら家族の問題と言えなくもないんじゃないかなあ。
現行生活保護制度に問題は?
となると、現行生活保護制度に問題点はないのか、ということになる。
現在、片山さつき議員が、そのあたりの問題を明確にしようとしているんだけれど、…外国人による不正受給の実態のほうが、問題ははるかに大きいはずなんだけれど、そうしたところにてこ入れをしようとしている議員の話は、今まで聞いたことがないんだよなあ。
まあ、ともかく。
今回の問題だけに的を絞るとするならば、受給対象者の近親者に対して、受給対象者の経済的な支援ができるかどうかの調査を、その審査を行う初回だけではなく毎年行うべきなんじゃないかな、と思う。
もっとも、これもかなり難しい話だとは思う。私の場合だと、毎年、逢いたくもない父親のところに書類がいくことになるんだし…。
その他にも、色々と問題があるわけだけれど…
まあ変な話、正当な理由で生活保護を受けざるを得ないような者からしても、今回出てきた問題は、氷山の一角なんだろうなあと思う。
ちなみに。
私の場合、実名及び現住所も公開した上で(これはアメリカのブログ事情に従ってのことです) 情報を提供していますし、やましいことは一切ないですよ。
こうした生活保護の現状については、いずれ色々とこのブログで書いていきますね。
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